未建築固定資産税
適用法
普通税法の第1379条、第1393条およびそれ以降の諸条項、第1586条、第1599
条の第2項以降、第1609条の第2項以降および第1647-00の第2項
主要な特徴
市町村および独自の税制の市町村連合、県および州(ただし、イール=ド=フランス州は除く)によって徴収される直接税
適用範囲
フランス国内のあらゆる建屋のない地所に課税される。
課税免除措置
永久課税免除
a)場合により全額または一部課税免除:
・政府、州、県、市町村および非営利公共サービスを使命とする公共機関の地所
b)全額課税免除:
・ 公道
・ 船舶が航行することができる河川
・ 既建築固定資産税の納税義務がある敷地
・ 特定の団体に所属する敷地
c)1993年から、州が徴収する1から6(敷地、牧場、果樹園、葡萄畑、林、荒野)、8および9(湖、池、庭)のカテゴリーに分類される未建築固定資産税は、永久課税免除となる。
d)県が徴収する農地(1から6および8と9のカテゴリー)の未建築固定資産税は、1993年には3/9、1994年には5/9、1995年には19および1996年以降は全額と累進課税免除となる。
この最後の2種類の課税免除は、政府によって補整される。補整額は、課税年度の課税免除純基本額に、1993年に県が、あるいは1992年に州が票決した未建築固定資産税の税率を掛けた金額となる。
ただし、控除がある。この控除は、州または県から前年度に発行された一般租税目録に含まれている住居税、既建築固定資産税、未建築固定資産税および職業税の収入の1%に、前年度に確認された、当該県または当該州の住民一人当たりの納税能力と県または州の住民一人当たりの平均的納税能力との比率を掛けた金額となる。