1.2) 船舶検査に関する規制法
「船舶検査に関する第13,15〜23規則」で構成される以下の規則がタイ国籍船舶の安全性に関する法規、規則である。
(1) 第13規則:長尺河川用船舶規則(1985)
(2) 第15規則:旅客船及び非旅客船を含めた外航船規則(1985)
(3) 第16規則:船舶検査手数料関係規則
(4) 第17規則:第15規則(第4項目に関するもの)の改正
(5) 第18規則:第15規則(第6項目に関するもの)の改正
(6) 第19規則:第13規則(非旅客船規則に関するもの)の改正
(7) 第20規則:証書類の発給手数料
(8) 第21規則:第15規則(第14項目に関するもの)の改正
(9) 第22規則:船舶のトン数測度に関する規則
(10) 第23規則:証書類の発給(1996)
タイ国は船舶検査に関する以下の条約を批准している。
(1) 「国際海上人命安全条約(SOLAS*74)」
(78プロトコルは未批准)
(2) 「国際海上衝突予防規則 1972(COLRBG)」
(3) 「国際満載喫水線条約」
(4) 「国際船舶トン数測度条約」
ただし、以下の条約はタイ国では今後批准される予定である。
(1) 「船舶からの海洋汚染防止に関する国際条約 73/78」(MARPOL 73/78)
1.3) 検査の対象となる船舶
すべての機関付き船舶及び1.5GTを超える非自航船舶は政府の検査を受検し、上記の規則に基づいて港湾局に登録されなければならない。
船の長さが24mを超える新造船舶の場合は港湾局に図面を提出して、建造前に事前の承認を得るものとする。
2. 船舶検査サービス
2.1) 政府検査官によるサービス
船舶検査は以下に示すスケジュールで行われる。(発給された証書類は5年間有効である。)
(1) 初回検査(12ヶ月間有効)
(2) 第1回年次検査(12ヶ月間有効)
(3) 第2回年次検査(12ヶ月間有効)
ドライドックは3ヶ月間延長できる。ドッキングは3ヶ月間延長しても差し支え