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2. (同法令の立案及び実施組織)

船舶検査は、M. I. Directrate General SEACOM, Department Transportation(運輸省、海運総局の海事検査官)による。

3. (船級協会に委ねている検査)

安全構造に関しては、船体と機関については大臣布告に基づきインドネシア船級協会“BKI”(Biro Klasifikasi Indonesia)により行われる。

4. (政府と船級協会以外の検査機関)

なし。

5. (検査の合理化策)

インドネシアは5つの主要島と30グループの小島群-総数17,508に達する島-からなる最大規模の群島国家である。

多くの港があり、全ての島には十分なM. I. が居る。それは船舶検査を簡潔かつ迅速なものにしている。

企業→港長(harbour master/head of port/head office)→M. I. による検査→証書処理……概略10日間。

6. (他の検査機関の成績書の承認)

インドネシア政府はBKIかIACSメンバーの検査報告又は証明書のみを認めている。

7. (無備の検査)

無線設備の検査はSEACOMの無線検査官により行われる。

8. (GMDSSの適用に伴う検査の集中)

より多くの時間が必要で、慎重に行われるべきと考える。

9. (陸用と舶用での消火器の規格の相違)

あり。

10. (IS0 9000Sの活用)

未だ活用していないが、'98年7月以降ISMコードが適用となる。

11. (将来の規制の動向)

M. I. の任務、特に新たなISM、HSC、PSCに対応するための能力と知識の開発。

 

 

 

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