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3. (KRに委任している検査項目と根拠法令条項)

(1) 船体、機関、購装、荷役設備、操舵・係船・揚錨の設備、救命及び消防設備、満載喫水線の指定及び電気設備。(注:居住、衛生、航海設備並びにトン数測度についてはKRに委任されていない。)

(2) 船舶安全法第8条1項にて、上記の項目についてKRの検査を受けたKRの船級を有する船舶は、本法に基づき海洋漁業省の検査に合格したものと見做される旨規定されている。

4. (KR以外の船級協会に関する特別の規定)

KR以外の船級協会はない。

5. (政府と船級協会以外の船舶検査機関)

韓国船舶安全技術協会。

6. (政府の検査の合理化策)

韓国においても、型式承認及び認定事業場の制度が、同様に有効である。

7. (政府の検査の一部を代行出来るKR以外の船級協会)

なし。

8. (政府が試験成績を認める船級協会以外の機関)

KIMM(韓国機械金属研究所)の船舶海洋工学研究センター。

9. (KRが試験成績を受け入れる機関)

KRは、無線安全に関して無線設備検査会社(RFIC)の報告を承認している。同様に、韓国籍船舶の検査を行っている韓国無線局管理事業団(KRSMA)の証明も、同法により認められる。

10. (一例として、消火器について、陸用と舶用とに規格の相違あるか?)

多分その通りであろうが、明確には答えられない。

11. (KRと政府の無線設備検査の分担)

韓国籍船舶の無線局は、韓国政府によって設立された特殊法人である韓国無線局管理事業団(KRSMA)の検査を毎年受けなければならない。KRはSOLAS第4章に従い安全無線設備の検査を行い、必要に応じてKRSMA作成のレポートを受け入れる。

12. (GMDSSの1999年からの適用に伴う検査業務量の見通し)

検査業務量の変化については、現時点においてGMDSS適用船舶のための顕著な変化は認められない。

13. (KRの検査合理化策)

韓国政府は、KRを法に基づきその代理と認めている。

KRは、韓国規則と国際条約に則り、法定の検査を執行する。韓国船級協会はIACSの一員でもある。

[後日追加]

当会の合理化策としては、前第6項の制度、IS09000S承認の権利保有、国家又は他の船級協会、その他の同等な試験結果を、条項に応じて認めることを挙げることが出来る。

14. (型式承認試験標準のコピーを戴けるか)

型式承認のための試験標準を、別途航空便で送る。

(製造承認と型式承認等の手引-1997)

15. (規制緩和又は強化の動き)

高速船の規則が公布されようとしている。

 

返信の遅れを再びお詫びしますとともに、貴信へ御礼申し上げます。

 

S. C. Lee, Manager

Korean Register of Shipping

 

 

 

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