3. 免除等
(1) 製造者からの整備免状取得状況
(2) 免状の継続、更新方法
(3) 整備基準書の人手方法
(4) 所在国の認定制度の有無と認定の基準
(5) 他国の承認を得ていれば、その国と承認の基準、条件等
(6) 船級協会の承認を得ていれば、承認の基準、条件等
4. 国家若しくは船級協会等の規制に対する意見
(1) 船舶関係規制法令への意見(外国含む)
(2) その他の規制に関する意見
2-3. 質問害への回答
各国からの回答は、次章以降の訪問記に質疑応答結果と併せて掲載する。また、訪問していない韓国の膨脹式救命いかだSSからの回答も第4章の訪問企業概要に掲載する。ここでは、訪問していない船舶無線設備検査担当政府組織からの回答を以下に掲げる。
2-3-1. フィリピン国家通信委員会の回答
(1) 回答(その1)
1997年7月23日
本信は、1997年7月10日付、フィリピンにおける船舶安全のための無線法令に関する質問への返信である。
1. (船舶無線設備の規制法令)
連邦法第3396号(船舶無線局法)及び同第3846号(フィリピン無線規制法)が、海上における人命と財産を守るため、フィリピン国籍船舶の無線通信設備として必要な設備を規定している。これらは74年SOLASに盛り込まれている。
2. (法令制改定の担当部署及び検査執行部署)
国家通信委員会(National Telecommunications Commission - NTC)は運輸通信省に属する庁で、ここが海上無線局関係規則施行の担当部局で、かつ、74年SOLASに定める無線設備の検査を執行する。フィリピン国会が法の改正を行う。
3. (船級協会、その他の民間機関の検査を受け入れる規定の存在)
あり。
4. (無線機器の単品検査をする機関)
フィリピン国籍船舶が外国にある場合は、次の機関が検査することが認知、公認されている。
ABS、LRS、NKK(NK)、BV、DNV、GL、NV(RINAのこと)
(事務局注:97年にKRとCCSが追加された)