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3.2.4 検査の特例

(1) 分割検査

(1・1) 同型の複数の機関(主機,動力伝達装置,推進軸系,主要な補助機関等)を有する船舶の当該複数の機関の検査

証書の有効期間中に受けることとなる定期検査及び中間検査(平水,限定沿海の旅客船にあっては特1中,旅客船以外の内航船舶にあっては第1種中間検査,旅客船以外の国際航海に従事する船舶にあっては第3種中間検査をいう。以下本項において同じ。)の内容を,当該証書の有効期間の長さ以内に全てが終了し,かつ,個々の物件の定期検査の内容の検査と中間検査の内容の検査との間隔が3年を超えないように定期検査,第1種中間検査(特1中を含む。),第2種中間検査,第3種中間検査及び臨時検査に分割することとして差し支えない。

(1・2) 分割検査を実施する場合には,船舶所有者から分割検査計画書(様式は特に定めていない。),船舶検査手帳,船舶件名表その他必要とする資料を提出させ,計画書の内容を検討し,差し支えないと認められる場合には,当該計画書に先任船舶検査官又は船舶検査長名にて承認する旨記載のうえ,船舶所有者に返却し,船舶検査手帳と共に保管させること。

(1・3) 分割検査を行ったときは,その事項を船舶検査手帳に記載し,必要に応じ分割検査の内容について臨時検査を指定することとする。

(2) 継続検査

(2・1) 次に掲げる船舶の主機,補助機関,動力伝達装置,軸系及び排水設備の各部分並びにこれらに関係ある補機,管装置及び圧力容器に係る定期検査をそれぞれ5年を超えない間隔で,かつ,全部が5年以内に結了するよう定期的に順次行い,異常を発見しない場合には,当該事項に係る定期検査又は中間検査を省略してよい。なお,検査手帳及び臨時検査の取扱いについては分割検査に準ずること。

?製造検査(予備検査において製造検査に準じて検査を行ったものを含む。)を行った内燃機関の主機及び推進軸系の動力伝達装置を搭載する船舶であって,当該船舶の機関の現状及び保守が良好なもの。

?同型の内燃機関によって駆動される推進軸系を2個以上有する船舶又は2個以上の同型の内燃機関によって推進軸系を駆動する船舶であって当該船舶の機関の現状及び保守が良好なもの。

 

 

 

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