表-10運輸局の行う検査の特例
下記?〜?に掲げる船舶以外の船舶についての定期的検査(定期検査及び第1種中間検査)の特例については次表のとおり。
?旅客船(湖川を除く)
?特殊船
?国際航海
?分割検査を行っている船舶
?継続検査を行っている船舶
1. 定期検査
主機又は補助機関(付属する過給機及び掃気装置並びに動力伝達装置を含む)であって、前回機関の解放を定期検査の方法に従って解放を行った検査の後の使用時間が,当該検査の次の定期的検査(定期検査又は第1種中間検査をいう。)の時期までに5,000時間を超えないと推定されるものであって,保守・整備に関する記録,事情聴取等から船舶検査官が判断して差し支えないと認められた場合は,当該機関の解放検査に代えて,外観検査及び運転検査を行う。
この場合であっても,機関の解放検査(表-9の定期検査の方法に従って行ったもの)の間隔は10年を超えてはならない。
また,使用時間の推定は,当該船舶の使用時間の実績から年間平均稼働時間を算出することにより行うものとする。