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(1) 制限圧力3.5kg/cm2以下の蒸気加熱式蒸気発生装置

(2) 制限圧力14kg/cm2を超える圧力容器

(3) 最高使用温度150℃を超える圧力容器

(4) 引火性又は毒性を有する危険物を冷媒とする冷凍機器に用いる圧力容器

4. 蒸気タービン,ガスタービン関係は省略

(ロ)水圧試験を必要とする部分

詳細は,表-7を参照のこと。

(ハ) 推進軸系のクラッチ,流体つぎ手又は弾性つぎ手

(ニ) 主機,主要な補助機関又はボイラ(機関規則第42条のボイラに限る。)の遠隔操縦装置又は自動制御装置

(ホ) 内燃機関の逆転機又は減速装置の動力伝達部分

(ヘ) 特殊な機関にあっては,上記に揚げるものに類似するもの

1) 次に掲げる修理

(a) 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある作業で例えば次に掲げるものを伴う修理。

(イ) 機関の主要部についての削整,補強,溶接その他の作業で機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの。

(ロ) 複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業。

(b) 法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものを性能又は形式が同一のものと取り替える修理。

 

 

 

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