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2.4.4 船舶検査証書及び船舶検査手帳〔法-9〕

定期検査に合格した船舶には,船舶検査証書(小型船舶には,そのほかに船舶検査済票)が交付される。これらは,船内に掲示又は備置(船舶検査済票は,船体にはりつける)しておかなければならない。船舶検査証書の有効期間は,一般的には5年である。ただし,旅客船以外の平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶で,危険物ばら積船,特殊船又はボイラを有する船舶以外の船舶は,6年となっている。

また,最初の定期検査に合格した船舶には,次回の検査年月日及び検査に関する事項を記録した船舶検査手帳(船舶件名表付)が交付される。この船舶検査手帳には,その後の検査内容が逐次,船舶検査官により記入されてゆき,機器関係の修繕の記録,注意点がわかるので,修繕の際の一つの目安となっている。

これら船舶検査証書,船舶検査手帳等の様式は,船舶安全法施行規則に定められており,次頁以降にその様式を示す。(除く船舶件名表)

 

 

 

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