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(11) 荷役その他の作業の設備(7,24)

(12) 電気設備(7,22,23,24)

(13) 前各号の外主務大臣において特に定める事項(16)

2.2 過載防止〔法-3〕

満載喫水線の標示を,一定以上の船舶に義務づけている。

2.3 連絡手段〔法-4〕

無線電信又は無線電話の設置を,一定以上の船舶に義務づけている。

2.4 安全を維持する方法

義務づけられた施設の適法性を確認するために,船舶所有者は,定期検査,中間検査,臨時検査,臨時航行検査及び特別検査を,長さ30m以上の船舶製造者は,製造検査を受けることが義務づけられている。また,2.4.2(2)の任意検査は,任意に受けられることになっている。

2.4.1 検査対象船舶

船舶安全法は,次の適用除外船舶を除き全船舶に適用されている。また,日本の各港間又は湖川港湾のみを航行する外国船,裸チャータされた外国船には,船舶安全法の全部又は一部が準用される。

適用除外船舶〔船舶安全法施行規則第2条以下施-Noという。〕

(1) 6人を超える人の運送の用に供しない舟

(2) 推進機関を有する小型船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次の(a)又は(b)に掲げるもの

(a) 次の全ての要件に適合するもの

(イ) 3人を超える人の運送の用に供しないものであること。

(ロ) 推進機関として船外機を使用するものであり,かつ,当該船外機の連続最大出力が長さ5m未満の船舶にあっては5ps以下,長さ5m以上の船舶にあっては10ps以下であること。

(ハ) 湖若しくはダム,せき等により流水が貯留されている川の水域であって,面積が,50km2以下のもの又は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示(注1)で定めるもののみを航行するもの

(一) 平水区域であること。

(二) 海域にあっては,陸地により囲まれており,外海への開口部の幅が500m以下で,当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅よりも大きいものであり,かつ,外海の影響を受けにくいこと。

 

 

 

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