第88条 電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機関が認めるものについては、この限りでない。
2 電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
3 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
4 爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。
(絶縁抵抗)
第89条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認め値以上でなければならない。
(配電盤)
(材料及び構造)
第92条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
2 配電盤には、回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置を備え付けなければならない。
3 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。
C 小型漁船の電気機器
(小型漁船安全規則関係抜粋)
第10章 電気設備
(小型船舶安全規則の準用)
第43条 小型船舶安全規則第10章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
〔心 得〕
43.0 (小安則の準用)
(a) (小安則第85条) (発電機)
(1) 小安則第85条の「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係ある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。
(i) 冷却水ポンプ、潤滑油ポンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係をもった設備
(ii) セルモータ
(iii) 電動操だ設備