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続している電圧コイルを取りはずして行ってもよい。

(絶縁耐力)

第225条 配電盤の絶縁耐力の試験は、次の掲げる試験電圧による。

1 定格電圧60ボルト以下のもの 500ボルト

2 定格電圧60ボルトをこえるもの

2×(充電部電圧)+1000ボルト(ただし、1500ボルト未満の場合は1500ボルトとする。)

2 前項の絶縁耐力の試験は、接地燈、表示燈若しくは電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行ってもよい。

(開閉器及び自動しゃ断器)

第227条 開閉器及び自動しゃ断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。

第228条 配線用しゃ断器以外の自動しゃ断器の弧光接触片は、取り換えることができる構造のものでなければならない。

(刃形開閉器)

第229条 刃形開閉器は、回路条件が、交流にあっては75パーセントから80パーセントまでの力率で、直流にあっては無誘導で、定格電圧において定格電流の1.5倍の電流を次に掲げる回数で連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。ただし、断路器その他の単に回路の開放のみを目的としたものについては、この限りでない。

1 定格電流60アンペア以下のもの 100回

2 定格電流60アンペアをこえるもの 10回

(電磁開閉器)

第230条 電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。

1 最高適用負荷電流の110パーセントの電流を連続通電しても第12号表の温度上昇限度をこえないこと。

2 第177条に規定する傾斜、横揺れ及び振動の状態において最高使用温度で定格電圧の85パーセントから110パーセントまでの電圧を加えた場合完全に作動すること。

(自動しゃ断器)

第231条 自動しゃ断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしゃ断できるものでなければならない。ただし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしゃ断できるものでよい。

 

 

 

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