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(4) 配電盤

 

(配置)

第211条 配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。

第211条の2 外洋航行船の主配電盤は、主発電室(2以上の主発電室がある場合には、いずれか1の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。

(取扱者の保護)

第212条 配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

(構造)

第213条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。

第214条 供給電圧が55ボルトを超える配電盤は、デッドフロント型のものでなければならない。

第215条 配電盤に備え付ける器具及び配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。

第216条 回路の接続に使用するナット、ボルト等は、振動により緩みを生じないように取りつけなければならない。

第217条 配線は、開閉器(断路器、切替開閉器及び船外給電用開閉器を除く。)及び自動遮断器の可動部分が、回路を開いた場合に充電していないようにしなければならない。

2 同一場所に設ける開閉器及びヒューズの1組は、回路を開いた場合において、ヒューズが充電しないように配線しなければならない。

第218条 均圧母線の断面積は、発電機の主回路の導体の断面積の2分の1以上でなければならない。

2 均圧母線の開閉器の電流容量は、均圧母線の電流容量以上でなければならない。

第219条 第183条の2第1項各号に掲げる船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が3メガワットを超える場合には、当該主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。

2 発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。

第220条 配電盤上に取り付ける電圧計、電力計、周波数計、同期検定器その他の計器類、接地

 

 

 

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