(過負荷耐力) 第191条 連続定格の発電機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
(過負荷耐力)
第191条 連続定格の発電機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
2 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。 (過速度耐力) 第192条 発電機は、次に掲げる速度で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
2 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
(過速度耐力)
第192条 発電機は、次に掲げる速度で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
(整流) 第193条 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格なものにあっては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあっては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。 〔心 得〕 193.1 (整流) (a) 有害な火花とはJEC(電気規格調査会)の火花程度を参考にして判定すること。 (絶縁抵抗) 第194条 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。
(整流)
第193条 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格なものにあっては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあっては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。
〔心 得〕
193.1 (整流)
(a) 有害な火花とはJEC(電気規格調査会)の火花程度を参考にして判定すること。
(絶縁抵抗)
第194条 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。
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