任船舶検査官がさしつかえないと認めるものは完成試験のうち温度試験を省略することができる。
なお、同一形式とは次の条件の全てを満すものとする。
(i) 発電機、発電機……容量、電圧、電流、回転数、主要寸法、通風方法、絶縁種別等が同一のもの
(ii) 変圧器……容量、電圧、電流、主要寸法、冷却方式、絶縁の種別等が同一のもの
(iii) 配電盤
? 同期検定盤を含む発電機盤の外形寸法、内容積及び通風方法がほぼ同じであるもの発電用しゃ断器及び断路器の形式及び定格が等しく、主母線の寸法、配置及び接続部の構造がほぼ同一であるもの
? 発電用しゃ断器及び遮断路の形式及び定格が等しく、主母線の寸法、配置及び接続部の構造がほぼ同一であるもの。
? 主母線の負荷電流が等しいかそれ以下であるもの
? 変圧器、リレー、ヒューズ、抵抗器等発熱源となる各種盤取付器具の配置がほぼ同一であって、それらの消費電力の合計が等しいかそれ以下であるもの
? 操作回路、計器回路を除く端子の構造及び配置がほぼ同じもの
(iv) 制御器
? 盤、箱等容器の外形寸法、内容積及び通風方法がほぼ同じであるもの
? 上記(iii)?、?及び?を準用する。
(効力試験及び絶縁抵抗試験)
第182条 電気機械及び電気器具は、船舶に傭え付けられたのちに行われる効力試験及び絶縁抵抗試験に合格しなければならない。
〔心 得〕
182.1 (効力試験及び絶縁抵抗試験)
(a) これらの試験は、181.0の試験が船舶において行なわれた場合は省略できる。
効力試験は、実負荷をかけて異常なく運転できることを確認すればよい。この試験は中間検査、第2回以後の定期検査においても行なわれる。
(2) 発電機
(発電設備の容量)
第183条 船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。