〔心 得〕
172.0 (供給電源)
(a) 小型電気器具とは、照明用の支回路にコードにより接続する扇風機、電気アイロン、電熱器、電気洗濯機等をいう。
(配電方式)
第173条 配電方式は、次に掲げるものでなければならない。
1 直流二線式
2 直流三線式
3 交流単相二線式
4 交流単相三線式
5 交三相相三線式
6 交三相相四線式
2 船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、導体として使用してはならない。
(配 置)
第174条 電気機械及び電気器具は、次項から第4項までに規定する場合を除くほか、次に掲げる場所に設備してはならない。
1 通風が悪く、引火性ガス、酸性ガス又は油蒸気がうっ積する場所
2 水、蒸気、油又は熱により障害を生ずるおそれのある場所
3 他動的損傷を受けるおそれのある場所
4 燃焼し易いものに近接する場所
2 水滴、油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
3 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具で、機関室床板より下方に設置し、かつ、ビルジ等により浸水のおそれのあるものは、適当に保護されたものは又は防水型若しくは水中型のものでなければならない。
4 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設置する電気機械及
〔心 得〕
174.3 (配置)
(a) 船舶の推進、排水、消防その他の安全性に直接関係のある電気機械及電気器具とは、次のような設備に使用するものをいう。
(i) 推進機関の運転に直接又は間接に関係をもつ設備(機関規則心得2.1.2(a)参照)