附属書〔1〕
用語の定義
機関規則心得において使用する用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
1. 国際航海
船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海
2. 総トン数
船舶安全法施行規則第66条の2の総トン数(船舶安全法施行規則附則(昭和60年12月24日)第2項の総トン数を含む。)
3. 連続最大出力
安全に連続使用することができる機関の計画最大出力。ただし、高速機関にあっては、100時間以上連続して運転しても異状を生じない出力(耐久試験その他の方法により確認されたもの)を連続最大出力として差し支えない。
4. 連続最大回転数
連続最大出力時における機関の毎分回転数
5. 高速機関
次の条件式を同時に満足する内燃機関