イ 主機の遠隔制御装置であって、船橋において第93条第2項第1号及び第2号の制御を行うことができるもの
ロ ボイラの自動制御装置
ハ 船舶の推進に関係ある補機の自動制御装置
四 主機の潤滑油温度警報装置、ボイラの水位警報装置その他の機関に異常が生じた場合に警報を発する装置であって次に掲げる基準に適合するものを備え付けたものであること。
イ 同時に2以上の警報を発することができるものであること。この場合において、1の警報は、他の警報の妨げとならないものでなければならない。
ロ 機関室内において可聴警報を発し、機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所及び船橋において可視可聴の警報を発することができるものであること。
ハ 食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員(船舶職員法(昭和26年法律第149号)第2条第2項の船舶職員(同条第3項の運転士を含む。)をいう。)の船員室に限る。)において警報を発することができるものであること。
ニ 可聴警報は当該警報が確認されるまでの問、可視警報は当該警報の原因となった状態が復旧するまでの間、継続されるものであること。
ホ 一定時間内に警報が確認されない場合において、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の41に規定する機関部の船舶職員を呼び出すための装置を自動的に作動させることができるものであること。
へ 電源が断たれた場合に警報を発し、かつ、他の電源に自動的に切り換えることができるものであること。
ト 試験をするためのスイッチを有するものであること。
五 機関区域のビルジにより機関の作動に支障が生じることがないように設定された高さに当該ビルジの液面が達した場合に警報を発する装置を備え付けたものであること。
六 異常が生じた場合に機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を自動的に講じる安全装置を備え付けたものであること。ただし、当該安全装置の機能を一時的に停止するための装置を備え付ける場合には、当該装置は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 動揺、振動、衝撃等による不時の作動を防止するための措置が講じられたものであること。
ロ 作動中であることを表示することができるものであること。
〔心 得〕
96.0(a) 第1号の規定の適用に当たっては、機関区域無人化船であっても、主機及び主要な補助機関(発電機及び第1種補機を駆動するものに限る。)の冷態からの運転準備については、