き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。
2 掃気装置を備え付けた内燃機関であって船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の掃気装置が故障した場合(2個以上の掃気装置を備え付けた当該内燃機関の2個以上の掃気装置が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。
〔心 得〕
25.0(a) 本条の規定は、荷役装置、冷蔵設備等に用いる内燃機関には適用しない。
(b) 「適当な推進力」とは、舵により船舶の操船性を維持し得る速力(満載状態において、通常7ノット又は最大航海速力の1/2のうちいずれか小さい方の速力をいう。)を発揮することができる推進力をいう。
第3節 蒸気タービン
〔心 得〕
(A) 本節の規定のうち第28条第2項第1号及び第2号の規定以外の規定は、主要な補助機関以外の補助機関として用いる蒸気タービンには適用しない。
(潤滑油装置)
第26条 主機として用いる蒸気タービンであって専ら独立動力ホンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給さるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該蒸気タービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。
〔心 得〕
26.O(a) 「適当な量の潤滑油」とは、当該蒸気タービンの保安に必要な量の潤滑油をいう。
(b) 主機直結の潤滑油供給ポンプが備え付けられている場合は、非常用潤滑油供給装置が備え付けられているものとみなす。
(こし器等)
第27条 主機として用いる蒸気タービンは、タービン又は操縦弁の蒸気入口にこし器を備え付けたものでなければならない。
2 蒸気タービンの油気管は、逆止め弁を備え付けたものでなければならない。
(安全装置)
第28条 蒸気タービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。