〔心 得〕
10.0(a) 「船舶の推進に関係のある機関」とは、附属書〔1〕「用語の定義」に掲げるものをいう。以下同じ。
10.1(a) 開放が容易で、かつ、直ちに修復できるよう予備品及び工具類が備え付けられている場合は、措置が講じられているものとみなす。
(b) 2以上のボイラを有する船舶は、少なくとも2のボイラから主要な補助機関(荷役装置及び冷蔵設備を駆動するものを除く。)、操舵機、揚錨機及び汽笛(船舶設備規程第146条の7の規定により設置するものに限る。)に蒸気を供給することができるように配管されていること。
10.2(a) 本項の規定は、次に掲げる船舶以外の船舶には適用しない。
(1) 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶
(2) 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
(b) デッドシップ状態となった場合においても、手動で1の装置を起動することにより連鎖的に他の装置を起動させ、最終的に主機又はボイラ及び主発電機が運転状態に入ることができるための措置が講じられている船舶については、当該機関の起動は手動で行ったものとみなす。この場合において、この操作は、船内に設備された装置のみを用いて行うことができること。
(動揺状態等における作動)
第11条 機関は、管海官庁の指示する範囲の動揺状態又は傾斜状態において作動することができるものでなければならない。
〔心 得〕
11.0(a) 本条の規定は、船舶の推進に関係のある機関(荷役装置及び冷蔵設備を除く。)及び非常発電機を駆動する原動機以外の機関には適用しない。
(b) 「管海官庁が指示する範囲」とは、次に掲げる範囲をいう。
(1) (2)に掲げる機関以外のものにあっては、次に掲げる範囲をいう。
(i) 15℃のヒール
(ii) 22.5°のローリング
(iii) 7.5°のピッチング
(iv) 7.5°のピッチングと15°のヒールの組合せ
(v) 7.5°のピッチングと22.5°のローリングの組合せ
(2) 非常発電機を駆動する原動機にあっては、次に掲げる範囲
(i) 22.5°のヒール