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1.3.2 ゴムホースの使用条件

-1 ゴムホースの使用は接手の範囲とし、必要最小限の長さにとどめること。

-2 使用場所は、監視、保守ができるところで、各機器に接続する部分か又は各機器に最も近い管系の部分で、かつ、機械的、熱的損傷をうけないところとすること。又燃料油及び燃料油以外で引火点150℃以下の油に用いるものは、万一の破損時に容易に操作できる止め弁等により油の流出を最小限にくいとめることができるよう措置がされていること。

-3 ゴムホースの接続は、十分な信頼性を有する接続金具によること。

ただし、水用に用いられるもので、使用圧力が5?/cm2以下のものは2条以上のバンドによってもよい。

-4 耐圧検査を行ったことが明らかなものを除き、最高使用圧力の2倍以上の水圧で水圧試験を行うこと。

-5 用途及び圧力等により前表に適合すること。

-6 予備品は各種毎に1個以上で使用数の20%以上備えること。

 

2. 材料試験

 

2.1 材料試験片の採取方法

 

2.1.1 鍛鋼品からの試験片の採取方法

-1 -2.〜-5.以外の機関に用いるもの

(1) 1個の重量(熱処理時の重量をいう。以下同じ。)が4ton以上のものにあっては、両端から一組の試験片(JSF材にあっては引張試験片1個、JSFA材にあっては引張試験片1個及び衝撃試験片3個をいう。以下同じ。)を採取すること。

(2) 1個の重量が500?以上4ton未満のものにあっては、1端から一組の試験を採取すること。

(3) 1個の重量が250?以上500?未満のものにあっては、類似の形状及び寸法のものを同一鋼塊又は鋼材から多数製造し、かつ、同一加燃炉で同時に熱処理を行う場合は、3個又はその端数ごとに代表製品からそれぞれ一組みの試験片を採取することとし、その他の場合は、-2.を準用すること。

(4) 1個の重量が250?未満のものにあっては、類似の形状及び寸法のものを同一鋼塊又は鋼材から多数製造し、かつ、同一加熱炉で同時に熱処理を行う場合は、各鋼塊又は鋼材ごとに一組の試験片を採取することとし、その他の場合は、(2)を準用すること。

-2 クランク軸に用いるもの

通常の製造方法で製造されるクランク軸の計画仕上がり径が250?以上の一体形クランク

 

 

 

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