画書に従い船舶検査官の立会いが必要な項目を検査する。これらの検査の結果良好な保守が実施されていないと認められた場合には解放検査を行う。
-4. 計画保全検査の取消し
計画保全検査を実施中、対象機関に重大な損傷が発生した場合あるいは機関保全計画書に従った保全又は保全記録が良好と認められない場合は、計画保全を中止する。この場合、首席船舶検査官に報告すること。
-5. その他の保全方法
機関について、その他の保全方法を行う場合は、必要な資料を提出させ、内容を検討し、意見を添えて、首席船舶検査官に伺い出ること。
附属書C 機関の検査に関する附属書
1. 承認試験
1.1 高速機関
1.1.1 適用
本試験は、同一の事業場で製造される同一の型式の高速機関であってクランク軸の径並びにクランク腕の幅及び厚さが次の基準に適合するものについて行う。
-1. クランク軸の径が、機関規則心得附属書〔4〕2(2)(i)及び(iv)の規定により算定した値に次の算式により算出されるK1を乗じたもの(以下「高速機関のクランク軸の規定径」という。)以上であること。