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ルを超える固定ピッチプロペラにあっては、6.2に定める検査を行う。

6.2

6.2.1 排気タービン過給機にあっては、陸上試運転(運転後の解放検査を含む。)

6.2.2 固定ピッチプロペラにあっては、静的釣合い試験

 

7. 認定事業場の外注工場における認定物件に係る検査の方法

認定事業場の外注工場における認定物件に係る検査の方法については、4.を準用する。

 

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H編 準備検査

 

1. 適用

 

施行規則第65条の3に規定する準備検査の方法は、本編によること。

 

2. 船舶に係る準備検査

 

2.1 準備検査を受けようとする船舶の大きさ、船質、用途、航行しようとする水域等に応じ、適用すべき法第2条第1項の命令の規定(以下「技術基準」という。)につき、申請者と打合せの上、当該技術基準の内容及び程度に応じ、最初に行う準備検査についてはB編第1章又はC編第1章を準用して検査を行い、当該船舶につき、その後に行う準備検査については、前回の検査後の期間等を考慮してB編第2章又はC編第2章を準用して行う。

2.2 準備検査を執行したときは、次の例により、検査を実施した年を表わす西暦による下2桁の年号、管海官庁の略符及び検査番号(管海官庁ごとに毎年1月1日から新たに1から始まる一貫番号で定める。)(以下「準備検査番号」という。)を船体の適当な場所に打刻するか、準備検査番号を打刻した板をはりつけるか、又は耐久的な方法により標示すること。

 

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