備考(1) 内燃機関、船内外機及び船外機の新型には、次のいずれかに該当する場合を含む。
(イ) シリンダ径、ストローク又はシリンダ配列を変更した場合
(ロ) 出力率を10%以上増大した場合
(2) 軸系のクラッチ、逆転機及び変速装置の新型には、次のいずれかに該当する場合を含む。
(イ) 入力馬力又は入力トルクを10%以上増大した場合
(ロ) 入力側回転数を20%以上増大した場合
(3) 「小型のボイラ等」とは、次のボイラをいう。
(イ) 火炎により蒸気を発生させるボイラ以外のボイラ
(ロ) (イ)以外のボイラで制限気圧が10?/cm2下のもの
(4) 排気タービン過給機の新型とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(イ) ブロワーインペラの外径を10%以上変更した場合
(ロ) 排気の流れ(軸流又は輻流)を変更した場合
(5) 電気機器の新型とは、次のものをいう。
(イ) 発電機、電動機又は制御器の新型とは、冷却方式、励磁方式又は絶縁の種類を変更したものをいう。
(ロ) 変圧器の新型とは、絶縁の種類を変更したものをいう。