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-4 陸上試運転

陸上試運転は次に掲げるところにより行う。なお陸上試運転を終了した場合は開放検査を行う。

(1) 主機

内燃機関、船内外機及び船外機にあっては、JISF4304-1994を標準とする。なお船外機にあっては2/4、3/4連続最大出力時の試験時間を1時間にとどめ、1/4連続最大出力時の試験を省略してさしつかえない。

(2) 動力伝達装置、補助機関、排気タービン過給機及び独立動力ホンプにあっては、B編1.4.7を準用する。

-5 解放検査等

(1) 解放検査及び現状検査は、準備告示第2条第2号及び3号(それぞれ施行規則第30条第2項に係わるものを除く。)により準備された状態で行う。

(2) 平水区域及び平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域(以下「限定沿海区域」という。)を航行区域とする船舶(小型遊漁兼用船であって、漁ろうをしない間の航行区域が平水又は限定沿海区域であるものを含む。)に備え付ける機関であって、差し支えないと認められる場合は、次の状態で行う。

1) 準備告示第2条第1項(第1号へを除く。)

2) 準備告示第2条第2項(主機に準ずる。)

3) 準備告示第2条第3項(第3号及び第4号を除く。)

4) 準備告示第2条第5項(準備告示検査心得、2.5(b)の(2)の(i)(iii)、(3)、(4)及び(6)の(i)(iii)を除く。)

5) 施行規則第24条第3号ハ及び準備告示第3条第2号

(3) なお、上記(1)及び(2)によらず、工事中その他の時期にこれらの検査に準ずる検査を行ったものについては、この限りでない。

-6 効力試験

効力試験は、B編1.4.9を準用する。

-7 機関の船内すえ付け後の検査

(1) 内燃機関のすえ付け場所の周囲等については、小型船舶安全規則第24条に定する防火装置及び危害予防措置がとられていることを確認すること。

(2) 補機及び管装置については、その配置特に燃料油装置又は各種配管にゴム管を使用している場合は、排気管等の高熱部からの隔離が十分であることを確認すること。また、

 

 

 

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