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-3 配電盤又は制御器

温度試験は、定格電流のもとで規定の値を超えないこと。

動作試験は、計器、遮断器、開閉装置等の動作が正常であることを確認すること。

1.6.6 効力試験

省略

1.7 一般設備

1.7.1 通則

-1 動力となる原動機又は電動機の検査の方法は、それぞれ1.4又は1.6に定めるところよる。

-2 機関規則の適用のある設備については、以下に引用する参照条文のほか、同規則の関条文を参照すること。

-3 設備の1.7に定める検査は、原則として、船舶に取り付けた後行う。

-4 次の書類を提出させ、検査前の打合わせを行う。

(1) 航海用具(第9号表又は第9号表の2の属具を含む。)のリスト

(2) 予備検査合格証明書、予備検査成績書、検定合格証明書等(検査後に返却するものとする。)

-5 -4(1)のリストは、検査結了後船舶件名表に添付すること。

以下省略

 

 

 

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