-3 配電盤又は制御器
温度試験は、定格電流のもとで規定の値を超えないこと。
動作試験は、計器、遮断器、開閉装置等の動作が正常であることを確認すること。
1.6.6 効力試験
省略
1.7 一般設備
1.7.1 通則
-1 動力となる原動機又は電動機の検査の方法は、それぞれ1.4又は1.6に定めるところよる。
-2 機関規則の適用のある設備については、以下に引用する参照条文のほか、同規則の関条文を参照すること。
-3 設備の1.7に定める検査は、原則として、船舶に取り付けた後行う。
-4 次の書類を提出させ、検査前の打合わせを行う。
(1) 航海用具(第9号表又は第9号表の2の属具を含む。)のリスト
(2) 予備検査合格証明書、予備検査成績書、検定合格証明書等(検査後に返却するものとする。)
-5 -4(1)のリストは、検査結了後船舶件名表に添付すること。
以下省略