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-5 材料試験機

材料試験機は、船舶技術研究所又は(財)日本海事協会が発行する検査証明書を有するものであること。

-6 再試験

材料試験の結果、不合格となった場合には、附属書C-2に定めるところにより再試験を行って差し支えない。

1.4.3 工事中の検査

-1 工事中の検査は、次の掲げる時期に行うこと。

(1) 主機、主要な補助機関(内燃機関及び蒸気タービンにあっては、連続最大出力が135PS以上のものに限る。)、動力伝達装置(推進軸系に動力を伝達するもの、所要動力が135PS以上の発電機(非常用発電機を除く。)に動力を伝達するもの及び第2種補機に動力を伝達するものに限る。)又は推進軸系

(a) 長さ30m以上の船舶に備え付ける機関の重要部分(ボルトを除く。)を荒削りしたとき、又は仕上がり状態で磁気探傷検査その他の探傷検査を行うとき。ただし、推進軸系の減速装置にあっては、仕上がり状態に限る。

(b) 機関の重要部分であって、焼ばめ、圧入、溶接等の工事を行うものは、当該工事前の仕上げを行ったとき。

(c) プロペラボスとプロペラ軸テーパ部とのすり合せ部分を仕上げたとき。ただし、製造認定事業場の検査主任者が確認を行ったものについては、省略して差し支えない。

(d) 上記(a)〜(c)以外の機関の重要部分を仕上げたとき、ただし、開放検査の時期に検査を行うことができるものは、その時期として差し支えない。

(e) その他、必要と認めるとき。

(2) 第1種ボイラ、第1種圧力容器又は胴板の厚さが16?を超える第2種圧力容器

 

 

 

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