別表第1(抜粋)
(a) 製造に係る予備検査(機関関係抜粋)
○ 蒸気機関
○ 内燃機関
○ 船内外機
○ 船外機
○ ガスタービン
○ ボイラ
○ 排気タービン過給機
○ ポンプ(油圧ポンプを除く。)
○ 油圧ポンプ又は油圧モータ
○ 圧力容器(貨物油タンクを除く。)
○ 熱交換器(圧力容器に該当するものを除く。)
○ 空気圧縮機
○ 固定ピッチプロペラ
○ 可変ピッチプロペラ
○ フォートシュナイダープロペラ
○ 管海官庁が指定するその他の機関
○ シリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ、又はピストン
○ クランク軸
○ タービンの部品
○ プロペラ翼
○ 軸系のクラッチ、逆転機、弾性つぎ手又は変速装置
○ 中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、その他の動力伝達軸(クランク軸を除く。)
○ 船尾管、その他管海官庁が指定する水圧試験を必要とする機関部品
○ 管海官庁が指定するその他の機関部品
○ 遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操縦装置の制御盤
○ 発電機又は電動機
○ 変圧器又は配電盤
○ 制御器(防爆型のものを除く。)
○ 防爆型の電気器具
○ 定周波装置