場にあっては附属書〔1-2〕「修理の認定事業場用チェックシート」による原則として四半期に1回、1年間で全項目を終了できるよう臨検計画を立て、製造認定事業場用にあっては製造管理状況、修理認定事業場にあっては、修理管理状況の確認を行い、その結果を製造認定事業場にあっては別添第1号書式「製造認定事業場用チェックシート臨検総括表」、修理認定事業場にあっては別添第2号書式「修理認定事業場用チェックシート臨検総括表」に記入し検査測度課長あて送付すること。ただし、大型内燃機関、鋼製船体等受検数の少ないものについては、認定内容をチェックできる範囲で、その回数を減じて差し支えない。
(B) 整備認定事業場に対しては、船舶安全法12条第1項に基づき臨検し、別添第2号書式「整備認定事業場用チェックシート」により原則として四半期に1回の割合で整備管理状況の確認を行い、その結果を検査測度課長あて送付すること。
(C) 上記以外にも地方運輸局(海運監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)が必要と認める場合には随時臨検を行い不正整備等の行われることのないよう十分監督すること。
第2章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定
(認 定)
第3条 法第6条ノ2の認定(以下この章において「認定」という。)は、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
1. 小型船舶
2. 鋼製船体
3. 木製船体
4. 強化プラスチック製船体
5. アルミニウム合金製船体
6. 倉口覆布の布地
7. 蒸気タービン
8. 内燃機関
9. 船内外機
10. 船外機
11. ボイラ
12. 圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)
13. 排気タービン過給機
14. 蒸気機関の循環ポンプ及び復水ポンプ
15. 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ シリンダガバ、ピストン、油冷却器、水冷却器