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6.3.4 認定の基準に係る事項等の変更

 

認定事業場では、経済環境の変化や生産技術の革新等に対応して製品の多様化、組織の変更、企業の合弁、事業場の統合又は分離、施設設備の増設・更新・撤去、レイアウトの変更、人事移動等の諸対策が実施される。

これらは、認定の基準に係る事項と密接に関連しているので実施に当っては法規要件を考慮して全社的に検討されなければならない。認定の基準に係る事項は、変更する場合には、規則によりあらかじめ書面により運輸大臣に承認の申請または変更の届け出をするように規定されており、変更後も基準との適合性を要求されている。

認定の基準に係る事項は事業場の管理に関する基本的な事項が多く、企業内の各部門によって担当されている。即ち組織、人事等は労務又は人事担当部門、施設、設備等は生産技術部門によって担当されるように、それぞれの部門によって業務が分担され、管理されているがこれらは、経営者によって決定される事項が多い。

従って認定事業場を適切に管理するためには、経営者をはじめ各部門の管理者が認定事業場制度を基本的に認識し、認定基準に係る事項の変更等についての管理体制を確立することが必要である。

次にこれらの変更等にあたっての変更承認申請及び変更届について述べる。

(1) 変更承認申請

変更承認申請を必要とする事項は事業場認定規則第28条の2に規定しているとおり、

? 認定の限定事項を変更しようとするとき

? 確認の方法を変更しようとするとき

である。

(a) 認定物件の範囲を限定されこれを変更しようとする場合

例えば内燃機関についてシリンダの径が200?未満のものに限定されているものをシリンダの径300?未満のものに限定を変更しようとする場合に変更承認申請が必要となり申請書に必要な書類を添付し管海官庁を経由して運輸大臣に申請する。

(b) 確認の方法を変更する場合

例えば検査主任者が病気、出張等により確認業務を行えない場合の確認業務に支障がないようにするため、検査主任者代行をおき、検査主任者の不在時における確認制度を設ける場合、又は検査主任者代行による確認業務を廃止する場合等がこれに該当する。

変更しようとする場合は確認の方法変更承認申請書に変更事項、変更の理由を記載した書類を添付して申請する。

検査主任者代行を置くために組織を変更する場合は組織の変更が伴なうので変更届も

 

 

 

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