3. 第1項の規定により整備規定の供与を受けた者は、当該整備規程を認定に係る事業場に備えておくとともに、供与を受けた後1年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(第14条の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。
〔注〕検認は、整備規程の認可を受けた者の社内規程により検認をする者として定められた者が行い、検認を行った者は当該整備規程に検認した年月日を記入し、かつ、記名押印すること。
○認定の失効及び取消し(第28条)
1. 認定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、認定はその効力を失う。
(1) 死亡し、又は解散したとき。
(2) 認定に係る事業を廃止したとき。
(3) 認定を辞退したとき。
(4) 認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
2. 地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
(1) 第21条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。
(2) 第24条から第26条まで又は前条第3項の規定に違反したとき。
(3) 認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に第24条第2項に規定する認印を附し、又は認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件について同項の整備済証明書を交付したとき。