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○確認の方法等(第24条)

1. 確認は第20条第1項(3)の書類に記載された方法に従って整備主任者に行わせなければならない。

2. 整備主任著は、確認を行ったときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第9号様式)を附し、整備済証明書(第10号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。

〔注〕 整備済証明書の様式にアンダーラインの事項を追加する。

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3. 前項の確認日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。

○認定に係る船舶又は物件の範囲等の変更の承認(第25条)

1. 認定を受けた者は、認定に係る船舶又は物件の範囲を変更しようとするときは、変更承認申請書に第20条第1項に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付して地方運輸局長に提出し、その承認を受けなければならない。

2. 認定を受けた者は、前項に規定する場合のほか、確認の方法を変更しようとするときは、地方運輸局長の承認を受けなければならない。

 

 

 

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