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3 前項の表による区分を異にすることとなった船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第5条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮して管海官庁が指定する。

4 法第10条第1項ただし書に規定する船舶の中間検査は第1種中間検査とし、その時期は船舶検査証書の有効期間の起算日から33月を経過する日から39月を経過する日までの間とする。第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。

5 第3項の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。

6 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。

7 前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表第1欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第2項又は第4項の規定の適用については、同表第2欄に掲げる規定中岡表第3欄に掲げる字句は、同表第4欄に掲げる字句とする。

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