9 航海用具
10 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
11 荷役其ノ他ノ作業ノ設備
12 電気設備
13 前各号の外主務大臣二於テ特二定ムル事項
?前項の規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ主務大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他主務大臣ニ於テ特二定ムル船舶ニテ之ヲ適用セズ
(船舶検査証書の有効期間)
第10条 船舶検査証書の有効期間ハ5年トス但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス
2 船舶検査証書ハ主務大臣ノ特二定ムル場合二於テハ其の有効期間満了後3月迄ハ其ノ効力ヲ有ス此ノ場合二於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
3 船舶検査証書ハ中間検査、臨時検査又ハ特別検査工合格セザル船舶二付テハ之二合格スル迄其ノ効カヲ停止ス
4 第8条ノ船舶ノ受有スル船舶検査証書ハ其ノ船舶ガ当該船級ノ登録ヲ抹消セラレ又ハ旅客船ト為リタルトキハ其ノ有効期間満了ス
○船舶安全法施行規則
(定期検査)
第17条 定期検査は、船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる。
(中間検査)
第18条 中間検査の種類は、第1種中間検査(次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)、第2種中間検査(第2号及び第4号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)及び第3種中間検査(第1号及び第3号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)とする。
1 法第2条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第11号から第13号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要とする検査
2 法第2条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第11号から第13号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要としない検査
3 法第2条第1項第3号、第7号及び第8号に掲げる事項について行う検査
4 法第2条第1項第6号、第9号及び第10号に掲げる事項、満載喫水線並びに無線電信等について行う検査
2 法第10条第1項ただし書に規定する船舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。ただし、第46条の2第1項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める期間が到来する場合における当該時期(第3中間検査の時期を除く。)を除く。