5. 作業の管理
作業は安全且つ適正整備を常に心掛け、作業場内の整理整頓、床面の異物確認、温度湿度等に関する環境調整を充分行い、特に継続作業の場合は引継ぎの際、点検事項の脱落防止がないよう作業内容を確認し合う事が必要である。
(1) 作業標準
各メーカーの整備規程に基づき「作業標準」を作成し、その手順を作業場内の見易い場所に掲示しておくこと。又掲示内容に変更がある場合又は表示が退色、汚れで見にくくなった場合には直ちに手直しをすること。
(2) 組織体制及び命令系統
整備業務に必要な資格者及び作業員の配置は勿論のことであるが、臨時の集中業務のある事業場にあっては一度に多数のいかだの整備に対処できる体制を考慮しておかなくてはならない。又整備部門は社内において社長直属の独立部門であり、整備主任者は、整備作業に関する限りその最高責任者であって他部門よりいささかも影響を受ける体制としてはならない。
(3) 作業員の技術指導
整備主任著、整備直接監督者が中心となり、整備者間の定期的ミ―ティングを行い関係法令、技術指導書、SSニュース等を通じて常に整備技術の向上を図る必要がある。また必要に応じて各メーカーへ技術指導を依頼する事が望ましい。
6. 書類の管理
整備規程等の図書、各種の記録は社内基準に従って確実に管理し、特に法令関係は常に最新版を常備しておかなければならない。なお書類関係はその保管責任者を選任し、書類台帳を作成してこれを管理、更に整備、主任者が確認して紛失汚損防止等に万全の措置を講じなければならない。
(1) 整備規程の管理
各メーカーの整備規程は、ロッカー等に整理保管し、改訂、補足の際はこれを整備従事者に徹底すること。なお、整備規程は一年目毎に認可を受けた製造業者において指定した者の検認を受けておかなければならない。
(2) 図面、資料等の管理
各メーカー別に整理しておき、常に整備作業の資料として利用する。又差換えの際は旧部分の廃却を確実に行い最新資料をそろえておくこと。
(3) 整備記録の管理
整備記録、チェックリスト、整備済証明書については、各々年度別、メーカー別にファイルし、整理しておくこと。特に整備記録作成は可成り時間を要するものであるが、業務多忙な場合にも正確、簡明に遅れなく記録を残しておく必要がある。また、その記録には発見された欠陥、修理を実施したこと及び使用不能と判断され、整備されなかった製品を含めなければならず、この記録は管海官庁から要請があった場合は、直ちに提示できるものでなければならない。
なお、各種書類は整理上保管期限を設定しておくとよい。