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? 認定事業場の業務管理

 

1. 管理の目的

認定事業場によって整備された物件(膨脹式救命いかだ)は、整備規程に適合した整備がなされている事が確認された時から、30日以内に行われる膨脹式救命いかだについての定期及び中間検査の内容を省略することが出来ると規定されている。これによって整備認定事業場の業務が行われるもので、整備事業場としては、整備の内容が重要視されるのは勿論のこと、各整備技術者は、日夜技術の向上にはげみ、整備業務の適正、かつ円滑化を図って行かなければならない。

(1) 認定条件の遵守義務

整備事業場認定申請書には、認定の条件が示されており、その内容は全て常に維持されていなければならないものである。この条件を変更しようとするときは、あらかじめ変更手続きが必要なので注意を要する。

(a) 認定物件の範囲及び確認の方法を変更しようとするときは、地方運輸局長の承認を受けなければならない。

(b) 整備又は確認に必要な施設、設備、整備主任者、整備又は確認の責任制度、管理方法、検査基準等を変更しようとするときは、予め地方運輸局長に理由を付して届出なければならない。

(2) 記録の重要性

膨脹式救命いかだの整備は、船舶検査官に代って行うもので、整備規程通りに整備されていることを容易に確認できる明解な記録書を作成する必要がある。又、救命いかだの改良、整備技術の向上を図るため、クレーム処理やミーテング等の記録も確実に残し、改善、改良意見を積極的に運輸局、メーカー、品管に具申し、いかだの性能向上及び整備技術の向上に役立てたいものである。

2. 施設の管理

認定事業場としての施設は、「船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則」に最低必要な施設が規定されており、現状維持のため必要な保守、修繕及び改良等について、その管理を適切に行わなければならない。

3. 設備及び器具、工具の管理

整備用治具、工具及び検査用器具については、別途に台帳を備え現状、数量、較正期間などについて、次のような管理をすべきである。

(1) 日常の保守

日常において清拭、注油等により手入れを行い常に最良の状態で保管しておかなければならない。

 

 

 

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