して監視する必要がある状況にある(表7-13)。さらに、近年、廃棄物の焼却等に伴い発生するダイオキシン類による汚染が大きな社会問題となっていることから、ダイオキシン類による被害の未然防止を図るため、環境庁では平成8年5月からダイオキシン類のリスク評価及び排出抑制対策のあり方について総合的な検討を行っている。平成8年12月の中間とりまとめにおいては、ダイオキシン類に係わる健康リスク評価指針値(5pg/kg/日)が示されるとともに、ダイオキシンによる健康リスクをより小さくする観点から環境中のダイオキシン濃度の低減を図る必要があること及びダイオキシン排出抑制対策についての基本的考え方が示されたところであり、引き続き検討会において検討が進められている。
(2)放射性廃棄物
放射性廃棄物の海洋投棄問題については、1993年(平成5年)4月、ロシア政府が公表した白書により、旧ソ連・ロシアが1959年(昭和34年)から1992年(平成4年)にわたって北方海域及び極東海域において放射性廃棄物の海洋投棄を行ってきた事実が明らかになった。また、1993年(平成5年)10月にロシア太平洋艦隊が日本海において放射性廃棄物の海洋投棄を実施したために、国内で大きな問題となった。
このような事態に対し、我が国では、厳重な抗議を申し入れるとともに、さらなるロシアの海洋投棄を防止するために日露核兵器破棄協力委員会の資金の一部を利用して低レベル液体放射性廃棄物処理施設の建設のための協力を進め、1996年(平成8年)1月に同施設の建設に係わる契約が結ばれた。