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今次会議において北海を指定しようとする沿岸国からの提案があったが、本件については、引き続きIMOの場で検討されることとなった。

 

[船上焼却]

船舶に設置された焼却炉の要件は、標準明細を定めたガイドラインに基づくこととなった。また、PCBや重金属を含む廃物等船上焼却禁止物質が規定された。

 

[検査及び証書]

総トン数4百トン以上の船舶及び固定されまたは浮いているプラットフォームを検査(設備、装置、材料等が要件に適合することを確保するために行う)の対象とすることが決定した。また、国際航海に従事する4百トン以上の船舶または他国の管轄下の水域への航海に従事するプラットフォームに対し、検査の完了後に国際大気汚染防止証書を発給することとなった。

 

[違反の発見(沿岸国の管轄権)]

違反を犯した船舶等に対する沿岸国の管轄権の範囲については、国連海洋法条約における、船舶からの海洋環境の汚染に関する規定を準用することで合意された。これにより、船舶からの大気汚染の防止に関しても、海洋汚染の場合と同様に沿岸国は排他的経済水域まで管轄権を有することとなる。

 

[発効要件(議定書本文)]

従来のマルポール条約の発効要件である、「15カ国以上でその商船船腹量の合計が世界の50%以上となる国の締結」という要件では、発効までに相当な年月が経過することが予想されるため、早期発効を可能にするような現実的内容となるよう、我が国を中心として代替案を模索したが、結局従来の条約と同様の発効要件となった。

 

NOxに限ってみると、その規制は図2.1-1のレベル1をできるだけ早く(当初予定は1997年から)実施に移したいということである。なお図中にプロットさ

 

 

 

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