追い越される船の真横から22度30分後方夜間では舷灯の見えない位置から追い越す船を追い越し船と言います。道い越す時は追い越し信号を行い横の間隔を広く開けて確実に追い越し十分に遠ざかるまで他船の進路に入ってはなりません。同形の小型船と並航する時は自船の長さの4倍(4L船丈)大型船を追い越す時は200m位は間隔を開けて下さい。追い越される船はその時の針路と速力を変えてはなりません。追い越しの場合は海上交通法規の原則の?は適用されません。 海上衝突予防法14条 行き合い航法
追い越される船の真横から22度30分後方夜間では舷灯の見えない位置から追い越す船を追い越し船と言います。道い越す時は追い越し信号を行い横の間隔を広く開けて確実に追い越し十分に遠ざかるまで他船の進路に入ってはなりません。同形の小型船と並航する時は自船の長さの4倍(4L船丈)大型船を追い越す時は200m位は間隔を開けて下さい。追い越される船はその時の針路と速力を変えてはなりません。追い越しの場合は海上交通法規の原則の?は適用されません。
海上衝突予防法14条 行き合い航法
2隻の動力船が正面衝突するおそれが有る場合の航法で夜では他船のマスト灯と両舷灯が見えます。この様な時は早めにはっきり互いに舵を右舷にとりあって左舷対左舷で夜間にあっては紅対紅で行き合わねばなりません。この場合はどちらが避航船だ保持船だという関係ではありません。両船に同時通航の義務があります。転舵に際しては操船信号を忘れないで下さい。 海上衝突予防法15条 横切り航法
2隻の動力船が正面衝突するおそれが有る場合の航法で夜では他船のマスト灯と両舷灯が見えます。この様な時は早めにはっきり互いに舵を右舷にとりあって左舷対左舷で夜間にあっては紅対紅で行き合わねばなりません。この場合はどちらが避航船だ保持船だという関係ではありません。両船に同時通航の義務があります。転舵に際しては操船信号を忘れないで下さい。
海上衝突予防法15条 横切り航法
2隻の動力船が横切りの状態で進路が互いに交差し相手船を見る角度(コンパス方位)が何時見ても前と同じで変らない時は相手船と衝突するものと判断しなければなりません。相手船を右に見る船(避航船と言う)は早めにはっきり相手船の進路を避けなければなりません。この場合,やむを得ない時以外は他船の船首方向を横切ってはなりません。相手船を左に見る船(保持船)はそのままの進路と速力で直進します。夜間は相手船の紅灯を見たら避行,緑灯を見たら直進します。
前ページ 目次へ 次ページ