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4.4.2 1BCコード

 

IBCコードは、総トン数500トン未満の船舶を含めて、その大きさに拘らず、次の危険液体化学物質(石油製品又は類似の引火性製品を除く。)のばら積み運送に従事する船舶に適用される。

(1)石油製品及び類似の引火性製品より著しく高い火災危険性を有する物質

(2)引火性以外の著しい危険性を有する物質及び引火性に加えて他の著しい危険性を有する物質

このコードは、1986年7月1日の1983年改正SOLAS条約発効に伴い危規則第3章ばら積み液体危険物の運送第3節液体化学薬品として採り入れられている。

 

4.4.3 IGCコード

 

このコードもIBCコードと同じく総トン数500トン未満の船舶を含めてすべての大きさの船舶により、37.8℃において280kPa/Cm2絶対圧力)を超える蒸気圧を有する液化ガス及び定められた物質を運送する場合において、当該船舶の構造、設備等について規定している。危規則には、第3章第2節液化ガス物質として採り入れられている。

 

4.5 IAEA輸送規則

 

危険物運送に関する国連勧告も、放射性物質の安全運送要件については具体的規定を設けず、すべてIAEA(International Atomic Energy Agency:国際原子力機関)にその運送要件の策定を委ねている。従って、危険物のうちでも放射性物質については、IAEAで運送要件が検討され、放射性物質安全輸送規則(Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material;IAEA安全シリーズNO.ST-1;IAEA Safety Standards Series NO.ST-1)として出版されている。

上記規則(以下「IAEA規則」)は、放射性物質の運送に係る人、財産及び環境に対する放射線の諸障害を防止することを目的に、運送における安全基準を定めたものであり、初版は1961年に刊行され、1967年、1973年及び1985年の改正を経て、現在は1996年版が刊行されている。IMOではこの1996年版の規定のIMDGコードへの採り入れを現在検討している。我が国の規則は、1985年版によるIMDGコードの規定に基づいている。この1996年版は、2001年1月1日から各輸送モードの国際機関の運送規則として実施される予定である。

上記のように危規則は1985年版IAEA規則によるIMDGコードに基づいた規定が設けられているので、ここでは1985年版IAEA規則の内容を知るために、その目次を次に示す。

 

 

 

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