3)高圧ガス取締法上の高圧ガスは圧縮ガス、圧縮アセチレンガス、液化ガス及びその他政令で定められるガスに分類される。
3.2.5 火薬類取締法-通産省
この法律は火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としており、注意点は次のとおり。
1)火薬類を貯蔵する場合、火薬庫等により貯蔵し、定められた技術上の基準に従わなくてはならず、ターミナル等における貯蔵は困難な場合が多い。
2)火薬類取締法上の火薬類は、火薬、爆薬及び火工品に分類される。
3.2.6 毒物及び出物取締法-厚生省
この法律は毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的としており、注意点は次のとおり。
1)原則として、毒劇法上の販売業、製造業及び輸入業の登録がなされた者以外は、毒劇物の貯蔵ができないが、輸出入等の輸送途上におけるターミナル等での一時的な貯蔵については、営業登録は必要ない旨、解釈されている。
2)無機シアン化合物、フッ化水素及び四エチル鉛等の容器要件は、危規則と異なるので注意が必要。
3)平成7年4月1日から中型容器(IBCs)の使用が認められた。
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