備考
1「(i)」は、修理を行った者の名称又はその略号とする。
2「(j)」は、修理を行った年(西暦年の下2桁)とする。
3「L」の文字は、単一容器であって液体を収納する容器及び包装のうち気密試験に合格したものに限り付すものとする。
4 初めて規則第129条の3の検査を受ける容器及び包装の表示の備考1,2,3,4,9イ及び9ロの規定は、この様式について準用する。
5 修理された後、容器の頂部又は側部に付されていた表示が消えた場合、(a)から(d)を容易に消えない方法により付すものとする。
(改造を行った小型容器の表示)
(a)/(b) (c)/(d)/(e)
J/(k)
備考
1「k」は、改造を行った者の名称又はその略号とする。
2 初めて規則第129条の3の検査を受ける容器及び包装の表示の備考1,2,3,4,5,9イ及び9ロの規定は、この様式について準用する。この場合において、備考5中「製造」とあるのは「改造」と読み替えるものとする。
3 金属製のドラムであって、容器及び包装の種類、材質及び細分類の変更、主要な構造物の取替等がある場合には、初めて規則第129条の3の検査を受ける容器及び包装の表示の備考9ハから9ホまで(ただし、9には板厚の変更があった場合に限る。)によるものとする。ただし、備考9ニによる表示は頂部に付すものとする。
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