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3.検査内容

1)容器性能試験:後述する容器性能基準に適合していることを確認する。

2)工場調査:基準に適合した容器と同等の性能を有する容器が定常的に製造されていることを製造工場への立入検査により確認する。

(注)組み合せ容器の製造とは、組み合せ容器として完成させる梱包作業をいい、内装容器又は外装容器の製造をいうものではない。

3)表示確認:法定表示(UNマーク)が適切に付されていることを確認する。

4.検査方式

1)A方式

検査を受ける容器を全数準備し、所定の個数の容器を任意に抜き取って、HKが立会検査を実施する。

2)B方式

所定の容器個数(容器の種類に応じて2万〜5万個以下)を1ロットとして処理する(あらかじめ全数を準備する必要はない。)方式で、次の二つに分かれる。

(注)従来は、1ロット毎にHKの立会検査を実施していたが、平成4年4月1日以降立会検査は原則として1年に1回とし、その間のロット毎の容器性能試験は事業者(検査を受けた者等)が実施し、その結果を2回目以降の検査申請書に添付することでよいとして運用されている。

?B-1方式

HKの立会のもとに容器性能試験を実施するとともに、工場調査及び表示確認を行う。

(注1)通常、容器の製造工場で容器性能試験が実施可能な場合は、この方式で検査を受ける。

(注2)検査後のUNマークは、表示管理責任者を選任し、その者の責任下で表示する。

(B-2方式も同じ)

?B-2方式

HKが適当と認めた試験機関で容器性能試験を実施し(HKは立会しない)、HKは工場調査及び表示確認を行う。

(注1)紙型容器(ファイバドラム、紙袋、ファイバ板箱を使用する組合せ容器)の初回検査は、試験前に所定の温度及び湿度下で容器を24時間調質することが要求されるので、通常はこの方式を選択している。

ただし、2回目以降は調質が省略できるので、B-1方式が選択できる。

(注2)内装容器がプラスチック製である組み合せ容器の落下試験は、容器及び内容物を-18℃以下に冷却した後実施するので、この方式を選択するのが一般的である。

現在HKが適当と認めた試験機関は次の機関である。

日本船舶品質管理協会船舶艤装品研究所〔艤装研〕Tel:0423(94)3611 Fax:0423(94)1119

 

 

 

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