降は必要としない。
1)別表第8の3の「区分の欄」が「P」と記載されている品名のもののみからなる混合物であって、引火点が60℃を超えるもの(引火性を有しないものを含む。)
2)別表第8の3の「区分の欄」が「P」と記載されている品名のもののみからなる混合物であって、引火点が60℃以下のもの
3)1)及び2)以外のもの
[手順-2]
◎ 上記〔注意事項〕の2.3)に該当する場合は、液体化学薬品に該当するかどうかを確認する。
★ 2.3.1で述べた確認において、A、B又はC類となった物質は「Pコード物質」として「液体化学薬品」に該当するが、「Sコード物質」にも該当するかどうかの確認も必要である。
★ Sコード物質とは、次の要件の1つ以上に該当する物質である。
1)LC50(吸入、ラット、1時間)の値が2,000ppm以下。
2)LD50(経口、ラット)の値が1,000mg/kg以下。
3)LD50(経皮、ウサギ)の値が1,200mg/kg以下(LD50がやや高くても皮ふ吸収性のものは含む)。
4)蒸気吸入によるアレルギー反応を起し深刻又は長期の影響を与える。
5)長時間にわたり断続的に蒸気にばく露されると軽度から重度の傷害を起こす。
6)皮ふ腐しょく性物質、4時間以内の接触で動物の皮ふに壊死が目視される。
7)皮ふ感作性物質で深刻又は長期の影響を与える。
8) 水と反応してガス、エアロゾル又は大量の熱の発生により危険を生ずる。
9)危険な反応を防止するため安定化、冷蔵又はタンクの環境制御が必要。
10)自然発火温度が200℃以下
11)引火点が23℃(C.C.、密閉法)以下で爆発限界の上下の差が20%を超える。
12)船舶構造材(通常は鋼材)を重度に腐しょくし船舶全体を危険にする。
[手順-3]
◎「Sコード物質」に該当しない場合は、引火性液体物質又は有害性液体物質に該当するか
どうかを確認する。確認方法は2.4の個品運送で述べる。
★ 引火性液体物質とは、個品運送における危険物のうち「引火性液体類」に該当するもの(液体化学薬品を除く。)をいう。
★ 有害性液体物質とは、個品運送における危険物のうち「引火性液体類」以外の液体物質(液体化学薬品を除く。)をいう。
〔注意事項〕
[手順-2]及び[手順-3]により、ばら積み運送される液体物質は次の4つに分けられる。
前ページ 目次へ 次ページ