備考1表中肩文字が付されている場合は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1)(a)は、次のものを除くことを示す。
自己反応性物質及び自己反応性物質関連物質並びに次に示す品名のもの。
ピクリン酸アンモニウム(10質量%以上の水で湿性としたもの)、ジニトロフェノール(15質量%以上の水で湿性としたもの)、ジニトロフェノレート類(15質量%以上の水で湿性としたもの)、ジニトロレソルシノール(15質量%以上の水で湿性としたもの)、エトログアニジン(20質量%以上の水で湿性としたもの)、硝酸でん粉(20質量%以上の水で湿性としたもの)、ピクリン酸(10質量%以上30質量%未満の水で湿性としたもの)、ピクリン酸銀(30質量%以上の水で湿性としたもの)、ジニトロオルトクレゾールナトリウム塩(15質量%以上の水で湿性としたもの)、ピクラミン酸ナトリウム(20質量%以上の水で湿性としたもの)、 トリニトロベンゼン(10質量%以上の水で湿性としたもの)、 トリニトロ安息香酸(10質量%以上の水で湿性としたもの)、トリニトロトルエン(10質量%以上の水で湿性としたもの)、硝酸尿素(10質量%以上の水で湿性としたもの)、ピクラミン酸ジルコニウム(20質量%以上の水で湿性としたもの)、アジ化バリウム(50質量%以上の水で湿性としたもの)、ニトロセルロース(25質量%以上の水で湿性としたもの)、硫化ジピクリル(10質量%以上の水で湿性としたもの)及び二硝酸イソソルビド混合物(ラクトース、マンノース、スターチ又はリン酸水素カルシウムの含有率が60質量%以上のもの)
(2)(b)は、次の品名のものに限ることを示す。
有機過酸化物B又はCのもので温度管理を必要としないもの。
(3)(c)は、次の品名のものに限ることを示す。
有機過酸化物D、E又はFで温度管理を必要としないもの。
(4)(d)は、次の品名のものを除くことを示す。
エアゾール、アスベスト、ポリ塩化ビフェエル類、ポリハロゲン化ピフェエル類及びポリハロゲン化テルフェニン類
(5)(e)は、内装がガラス製又は陶磁器製の場合は、当該内装が収納する危険物と化学的に反応を生じない硬質の保護容器に収納されるものに限ることを示す。
(6)(f)又は(g)は、次の品名のものについてはそれぞれ500ミリリットルは500グラムとすることを示す。
(イ)別表第1から別表第8の品名の欄(備考の品名の欄及び化学名の欄を含む。)に掲げる物質であって、肩文字「PP」が付されているもの。
(ロ)(イ)の混合物であって、その濃度が1質量%以上のもの。
2 内装の質量又は容量は、内装1個の許容正味質量又は許容正味容量を示す。ただし、高圧ガスにあつては、内装の最大容積を示す。
3 外装の質量は、総質量を示す。ただし、総質量が20キログラム以下の場合にあっては、外装としてトレーを用いることができる。この場合には、内装容器はシュリンク又はストレッチ包装によりトレー上に堅固に固定しなければならない。
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