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容積をいう。)以上のもの

(3)毒物であって、容器等級が1のもので正味質量が15キログラム以上のもの

(4)放射性物質等(L型輸送物を除く。)

(5)有機過酸化物(告示別表第7の容器及び包装の欄において最高運送温度(非常温度)が定められているものに限る。)で正味容量30リットル以上のもの

1.5.6.2 収納検査

次に掲げる危険物をコンテナに収納して運送しようとする場合は、荷送人(船舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合にあっては、当該船舶所有者。)は、船積前に、その収納方法について収納検査を受けなければならない。

(1)火薬類

(2)高圧ガス

(3)腐しよく性物質であって引火性又は毒性を有するもので、告示別表第3において副標札d(引火性液体類)又はi(毒物)を付さなければならないとされているもの。

(4)毒物であって、液体又は気体のもので、告示別表第4において容器等級が1又は2のもの。

(5)放射性物質等

(6)引火性液体類

(イ)低引火点引火性液体又は中引火点引火性液体

(口)高引火点引火性液体であって、告示別表第5において副標札i(毒物)又はj(腐しよく性物質)を付さなければならないとされているもの。

(7)有機過酸化物

 

1.5.6.3 容器検査(高圧容器は除く。)

 

荷送人は、大型金属容器(内容積が450リットルを超える金属容器)、中型容器(金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であって、告示で定めるもの)又は小型容器(内容積が450リットル以下の容器)により次に掲げる危険物以外の危険物(告示第10条)を運送する場合は、規則第129条の3による容器検査を受けなければならない。

なお、サルベージ容器(緊急時の運送、危険物の回収及び処分の目的で使用する容器)についても規則第129条の3による容器検査が必要となる。

(1)放射性物質等

(2)少量危険物

分類又は項目、容器等級等に応じて別表第9の4の質量又は容量の欄に掲げる質量又は容量以下の危険物(別表第2から別表第8までの容器及び包装の欄において組合せ容器(外装及び内装を用いる容器及び包装をいう。以下同じ。)が定められており、かつ、当該容器により運送されるものに限る。)(表1.5.6.3参照)

 

 

 

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