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団体等地域の有効な資源と連絡をとって、短期里親の趣旨を説明し、開拓の努力につとめる。

(2) 短期里親候補者を把握したときは、その候補者と連絡をとり、制度の趣旨、里子養育の実際等について説明し、短期里親になることについて内諾を得るよう努める。

(3) 短期里親になることについて内諾を得たときは、その候補者について名簿(別紙様式(3))を作成し児童相談所に提出し、その登録手続きについて指示を受ける。

(4) 必要に応じ、短期里親の登録申請手続きについて候補者に協力し、又は代行する。

 

? 〔未委託里親ふれあいキャンプ等事業の実施方法〕

(1) この事業の内容は、「未委託里親ふれあいキャンプ」と「フレンドシップファミリーの開拓及び研修」の2つであり、これを実施する機関は、各県里親会とし、8ブロック毎に特定の県里親会(原則として各ブロックlヶ所づつ)が行うものとする。

(2) 未委託里親ふれあいキャンプの実施方法

ア.未委託里親ふれあいキャンプは、夏休み等休日を利用し、未委託里親と養護施設入所児童等が野営場等において1泊2日のキャンプを行い、その交流を計ることにより、要養護児童の里親委託の促進に資するものとする。

イ.参加者は、責任者、引率者のほか、養護施設入所児童及び未委託里親等はそれぞれ10数名程度、合計30数名程度とする。

ウ.キャンプ終了後、責任者は「参加者名簿」(届け紙様式(4))を作成し、備考欄に特記事項等を付記して会長に提出すること。

(3) フレンドシップファミリーの開拓及び研修の方法

 

 

 

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