3節 ボランティアとの連携
1 一般ボランティア [ボランティア部]
ボランティアの受入れ体制については、平常時から市社会福祉協議会と連携して市民が自発的にボランティア活動に参加できる条件整備や、各団体の主体性を尊重した支援を行うとともに、ボランティア団体等(大学等のボランティアを含む)のネットワーク化を図る。
また、各々のボランティア団体等の救援活動が効果的に実施できるよう団体間の調整と、次の支援と協力を行う。
(1)ボランティアの受付及び各ボランティア団体間の調整、その他ボランティアによる救援活動を円滑に行うための拠点を提供する。
(2)災害対策全般の各種情報を迅速に提供する等、常に密接に協議、連絡及び調整を行い、連携を図る。
(3)各部において、ボランティアの要請担当を定め、派遣要請は、ボランティア部を経由して行う。ただし、円滑な救援活動のため必要な場合はボランティア部と調整のうえ、直接要請するものとする。
(4)その他ボランティア活動を円滑に行うために必要な協力と支援をする。
2 専門ボランティア [各部、関係機関]
(1)要援護者を支援するボランティアの派遣については、市社会福祉協議会と連携して対応する。
(2)医師、建築士等専門技術を有するボランティアの派遣に関しては、担当部が予め定めた協力体制にもとづき直接窓口となる保健所・医師会・建築士会等と協議のうえ、要請及び受入れを行う。
(3)県の災害救援専門ボランティア制度の利用は、ボランティア部が窓口となり、医師、看護婦、介護福祉士と、応急危険度判定士等の有資格者や、ボランティア団体でのリーダー等の経験をもつ専門ボランティアの派遣を県に要請し、各部において受け入れを行う。
なお、派遣等に必要な交通費、食費、派遣中の保険料は県が負担する。