などにより,情報収集活動を効果的かつ迅速に推進。
(2)大地震発生時における内閣総理大臣官邸,すなわち,内閣総理大臣,内閣官房長官及び内閣官房副長官への第1次情報の伝達の窓口を内閣情報調査室とする。ただし,国土庁その他関係省庁による内閣総理大臣等への報告がそれぞれのルートで行われることを妨げるものではない。
(3)内閣情報調査室は,民間公共機関等の有する第1次情報の収集に努める。
(4)情報連絡のための所要の機器の整備。
(5)内閣としての初動措置を始動するため,情報の集約を行う緊急参集チームを構成。
また,首都直下型大規模地震発生時における内閣の初動体制については,平成8年2月23日の閣僚懇談会申合せにより,次のように定められた。
(1)内閣総理大臣に事故があるとき等は,あらかじめ内閣総理大臣が指定する次に掲げる者が,その順序に従い,臨時に,内閣総理大臣の職務を行う。
?@ 副総理たる閣僚
?A 内閣官房長官
?B 国土庁長官
?C その他の閣僚
(2)参集場所
?@ 官邸
?A 国土庁(災害対策本部長室)
?B 防衛庁(中央指揮所)
?C 立川広域防災基地(災害対策本部予備施設)
(3)参集方法等(ヘリコプターの活用等)
(4)情報伝達方法
(5)緊急災害対策本部設置のための閣議開催の手続き等
(以下略)