(3) その他の家族に関する給付
家族給付として扱われることは稀であるが、社会保障や社会扶助には家族に関係した以下の手当がある。
● 配偶者死亡手当(allocation veuvage)
社会保障一般制度には配偶者死亡保険があり、配偶者を失った者に3年間手当を支給している。支給期間は2年延長される場合もある。ただし以下の条件を満たしている者が対象となる。
・過去に結婚していたこと(同棲は明白に排除されている)
・フランスに居住している55歳未満の者
・現在扶養する子どもがいるか、子どもが16歳になるまでに少なくとも9ヵ月は扶養したことがあること
・支給される手当の3.75倍以上の所得がないこと(社会保障からの手当を加算した所得が上限を越える場合には、減額された手当が支払われる)
【1997年1月現在の支給額】
1年目:3,073フラン/月
2年目:2,019フラン/月
3年目:1,537フラン/月(2年延長された場合も同額)
● 第3者補償手当(allocation compensatrice pour tierce personne)
障害の程度が80%以上で、生活の基本的行動に他者の援助を必要とする16歳以上の障害者に給付される。成人障害者手当と同じ所得の上限制限がある。これは社会扶助であり、家族給付として扱われることはない。
【1997年1月現在の支給額】
2,238.62フラン-4,477.24フラン/月